こんばんは★
今日はファイナンシャルプランナー講義の第15回目相続・事業承継でした★
15日にちょうど15回目!
しかも、担当の先生が今まででピカイチだった、タックスを教えてくれた先生でした♪
やっぱり先生がわかりやすいし、いい感じ★
相続だと、税金周りの事とかが結構あるので、先生は税金周り担当なんですねぇ。
話しのテンポとか、ポイントとか、すごくわかりやすく。
ただ、ずっと教材よんでるだけな先生もいたりしたのですが、そういう先生の場合、どこがポイントとなるのか分かりづらい・・・。
ただ、教材で読んでない所があると不安になるっていう人もいるだろうし、一概にどの先生がいいかなんてのは言えないですよね。
あくまで私個人的に良いと思える先生です★
今日は、相続・事業承継の1回目という事もあって、内容は相続が中心でした。
来週事業承継メインになるみたいです。
相続といえば!骨肉の争いw
そんなイメージをもっている私ですが、教材の内容でも、愛人や非摘出子など、骨肉っぽい内容が多少出ていましたw
相続人ははじめ法定相続人で相続順位が決まっており、もしその相続順位にいる法定相続人の人が、相続の前に死んでいる(以前死亡)、悪い事をして相続する権利を失った(欠格)、一定の非行行為をおこなって相続する権利を失わされた(廃除)のいずれかの場合は代襲相続が発生する。
なんて感じで、要は、こういうときは誰が相続人かってのをわかる様になっていないと、いかんらしいです。
その上で、だれの取り分がいくらなのか、相続税はいくらかかるのか。って。
難しい事はないけれども、暗記項目が多いかなぁ。
遺言の書き方とかもね。
相続って、そうそう毎年あるイベントでもないし、相続するのだって、一生のうちに1度か2度くらいなものだけれど、お金も絡むしファイナンシャルプランナーにとっては重要な項目ですよねぇ。
残された家族が円滑に相続できるような対策!
の前に。。。
相続を考えるくらいの、財産がないとダメじゃんか(泣)
今日の授業では相続の他に贈与に関してもやりました★
だけどいまいち納得できない事があって。。。
というのも、贈与税って年間110万円の基礎控除があるから、110万円未満の場合贈与されても贈与税は発生しないんですね。
それは良いとしても、そもそも贈与がどこで、どの金額で行われているかっえ、税務署は判断できないんではないのか??という事。
贈与って紙面にしなくとも、あげたい人が無償であげて、もらう側がこれを受け取れば成立。
口頭でもOKなのだそう。
法人とのやり取りは別としても、個人での贈与税(相続にかかわらない、通常のあげた系)はみんなちゃんと申告してないんじゃないかなぁと。。どうなんでしょうか??
う〜ん。。。
私の場合、もうかれこれ5年程前。
付き合っていた彼氏の経営していた会社が財政困難で給料が支払えないからってことで、500万円渡したんですが(苦笑)
まぁ、贈与税等はらっちゃいないだろうなぁとw
そんな事を思い出させる授業でした〜。
来週は事業承継メインかな。
多分、今日の一番ナイスな先生が担当してくれると思うので、嬉いっすね。